よくある質問・お問い合わせ

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よくある質問

公開日時:2026年3月10日


奨学金に関するQ&A | 応募に関するQ&A | 生計維持者に関するQ&A | 同一生計家族数に関するQ&A

所得証明書に関するQ&A | 住民票に関するQ&A

奨学金に関するQ&A



Q1 返還不要とのことですが、何か他に義務がありますか。

A1 本奨学金の「奨学金給与規程」を遵守していただく義務があります。



Q2 卒業後の進路に制限はありますか。

A2 卒業後に特定の企業や団体での勤務を求めることは一切ありません。



Q3 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金(給付型・貸与型)と併用できますか。

A3 はい、可能です。
   本奨学金は、2026年4月以降、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金(給付型貸与型)との併用が可能となりました。



Q4 国の授業料減免制度と併用できますか。

A4 はい、可能です。
   本奨学金は、2026年4月以降、国の授業料減免制度との併用が可能となりました。



Q5 大学が実施する授業料減免制度と併用できますか。

A5 はい、可能です。



Q6 他の団体の奨学金(給付型または貸与型)と併用できますか。

A6 併用は可能ですが、他の団体の奨学金制度において併用が認められているかをご確認ください。
   日本学術振興会特別研究員制度次世代研究者挑戦的研究プログラム等、1機関(団体)より、年間200万円以上の奨学金・
   助成金を受ける場合、出願できません。



Q7 より詳しい内容を知りたいのですが。

A7 在学している大学の奨学金担当部署、または高校の奨学金ご担当者へお問い合わせください。
   当会への直接のお問い合わせには応じかねます。




応募に関するQ&A                                   



応募方法

Q8 奨学金を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A8 当会の奨学金申込みはすべて大学あるいは高校を通じて行います。



Q9 個人で応募はできますか。

A9 いいえ、できません。
   応募およびお問い合わせは、すべて大学の奨学金担当部署または高校の奨学金ご担当者を通じてお願いいたします。



応募時期

Q10 奨学金の募集時期はいつですか。

A10 募集期間は各校に委ねているため、一概には申し上げられません。
    目安として、大学は概ね4月〜6月、高校は6月〜10月となります。
    詳しくは、大学の奨学金担当部署または高校の奨学金ご担当者にお問い合わせください。



応募可否

Q11 短期大学に在籍していますが、応募は可能ですか。

A11 本奨学金は4年制以上の大学に在籍している方が対象となります。



Q12 2〜4年生でも応募は可能ですか。

A12 1・2年生(6年制学部の場合は1・2・3年生)は応募可能です。
    ただし、応募条件は大学により異なりますので、詳しくは在学している大学の奨学金担当部署にお問い合わせください。



Q13 留学生は応募できますか。

A13 本奨学金は留学生の方は対象外となります。ただし、女子学生寮については留学生の方も応募可能です。




生計維持者に関するQ&A                                



基本的な考え方

Q14 「生計維持者」とは誰のことですか。

A14 ・父母がいる場合、原則として父母(2名)が生計維持者となります。
     出願者との同居・別居の別や、収入の有無・多寡は問いません。
    ・父母(2名)以外を生計維持者とする場合、家庭状況を証明する書類の提出が必要です。
    ・父母が離婚している場合、出願者と同居している父または母(1名)が生計維持者となります。
    ・父母ともにいない場合、出願者と同居している親族(就学者以外)が生計維持者となり、
     そのような人がいない場合、出願者(1名)が生計維持者となります。
    ・父母以外と養子縁組をしている場合、父母の有無に関わらず、養親が生計維持者となります。
   なお、上記は原則的な考え方であり、個別のケースについては、下記のとおり取扱います。



父母ともにいる場合

父母ともにいる場合は、原則として、いかなる事情があっても父母(2名)が生計維持者となります。


Q15 父は単身赴任で別居しており、出願者は母と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A15 同居・別居に関わらず、父母がいる場合、生計維持者は父母(2名)です。



Q16 父は働いていますが、母は専業主婦で無収入です。生計維持者は誰ですか。

A16 収入の有無に関わらず、父母がいる場合、生計維持者は父母(2名)です。



Q17 出願者は実家を離れてアパート(または寮等)で暮らしています。生計維持者は誰ですか。

A17 同居・別居に関わらず、父母がいる場合、生計維持者は父母(2名)です。



Q18 両親ともに自己破産しました。生計維持者は誰ですか。

A18 収入の有無に関わらず、父母がいる場合、生計維持者は父母(2名)です。



Q19 父母は離婚調停中で、出願者は母と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A19 離婚が正式に成立していない場合、生計維持者は父母(2名)です。



Q20 父母は無職で、祖父から経済的支援を受けています。生計維持者は誰ですか。

A20 収入の有無に関わらず、父母がいる場合、生計維持者は父母(2名)です。
    ※祖父と養子縁組をしている場合を除きます。



参考:以下の事例においても、父母(2名)が生計維持者となります。
  (父母が生計維持者となる場合、所得証明書上の扶養者である祖父母や兄姉等は、生計維持者には含まれません。)
・出願者が父母と離れて暮らす兄と同居している場合
・出願者は父と折り合いが悪いため、一人暮らしをしている場合
・父母は生活保護を受給しており、出願者は大学進学に伴い世帯分離をしている場合
・父母は生活保護を受給しており、出願者は大学進学に伴い世帯分離をし、社会人の兄と同居している場合




Q21 出願者が結婚しており、父母とは戸籍・住居ともに分かれています。生計維持者は誰ですか。

A21 出願者が結婚している場合、生計維持者は父母および配偶者(3名)です。
    ※父母および配偶者との同居別居・扶養関係の有無は問いません。



Q22 出願者が結婚しており、出願者が自身の配偶者を扶養しています。生計維持者は誰ですか。

A22 出願者が結婚している場合、生計維持者は父母および配偶者(3名)です。
     ※父母および配偶者との同居別居・扶養関係の有無は問いません。



Q23 出願者は自身のアルバイト収入のみで生計を立てており、父母からの経済的支援はありません。
      生計維持者を出願者としてよいですか。

A23 父母がいる場合、生計維持者は父母(2名)です。

    出願者のアルバイト収入で生計を立てていたとしても、出願者を生計維持者とすることは認められません。
    出願者が生計維持者として認められるのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。

    ・父母ともに死別し、出願者と同居する親族(就学者以外)がいない場合
    ・父母ともに行方不明で、出願者と同居する親族(就学者以外)がいない場合
    ・父母両者からDVを受けており、出願者と同居する親族(就学者以外)がいない場合
    ・社会的養護を必要とする場合



父母が離婚している場合

Q24 父母が離婚し、出願者は母と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A24 現在同居している母(1名)です。
   ※父の戸籍に入っている場合や、父の扶養に入っている場合であっても、生計維持者は同居している母です。



Q25 父母が離婚し、出願者は母と同居しています。父からは養育費が支払われています。生計維持者は誰ですか。

A25 現在同居している母(1名)です。



Q26 父母が離婚し、出願者は母と同居していましたが、現在は母と離れて一人暮らしをしています。生計維持者は誰ですか。

A26 離婚後に同居していた母(1名)です。



Q27 父母が離婚し母と同居していましたが、進学のため、離婚した父と同居することになりました。
      現在、母から経済的支援を受けており、父は食費や水道光熱費のみを負担しています。生計維持者は誰ですか。

A27 現在同居している父と、離婚後に同居していた母(2名)です。



Q28 父母が離婚し、出願者は父とその再婚相手と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A28 現在同居している父とその配偶者(2名)です。
    ※再婚相手との同居・別居、養子縁組・扶養関係の有無は問いません。



Q29 父母が離婚し、出願者は母とその内縁の夫と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A29 現在同居している母とその内縁の夫(2名)です。
    ※内縁の夫との同居・別居、養子縁組・扶養関係の有無は問いません。



Q30 父母が離婚し、出願者は母と同居していました。現在、母は再婚しましたが、出願者は母と離れて一人暮らしをしています。
      生計維持者は誰ですか。

A30 離婚後に同居していた母とその再婚相手(2名)です。
    ※再婚相手との同居・別居、養子縁組・扶養関係の有無は問いません。



Q31 出願者が一人暮らしを始めた後に父母が離婚しました。離婚後、父母のいずれとも同居したことはありません。
      生計維持者は誰ですか。

A31 離婚後に父母のいずれとも同居したことがない場合、生計維持者は父母(2名)です。



Q32 父母が離婚し、現在は父母ともに連絡が取れない状態です。援助してくれる親族もなく、出願者は一人暮らしをしています。
      生計維持者は誰ですか。

A32 離婚後に同居していた父または母(1名)です。父母のいずれとも同居したことがない場合、父母(2名)です。
    ※「行方不明者届受理証明」または「DV保護証明」を提出できる場合を除きます。



Q33 父が失踪後、父母は離婚し、出願者は祖父母と養子縁組をしました。現在は祖父母と母と同居しています。
      祖父母は年金暮らしで母はパートをしています。生計維持者は誰ですか。

A33 父母以外と養子縁組をしている場合、生計維持者は養親である祖父母(2名)です。



Q34 今年に入ってから父母が離婚し、出願者は母と同居しています。出願者および妹は昨年まで父の扶養に入っていたため、
      所得証明書上では父の扶養親族となっています。生計維持者は誰ですか。

A34 現在同居している母(1名)です。
    なお、妹が生計維持者である母の所得証明書上で扶養親族として計上されていない場合は、家族数に含めることはできません。



父母と死別している場合

Q35 父と死別しています。生計維持者は誰ですか。

A35 存命の母(1名)です。※母が再婚している場合、母および再婚相手(2名)です。



Q36 父母と死別し、出願者は祖父母・叔父夫婦と同居しています。祖父は年金暮らしで、主に叔父夫婦の収入で
      生活は成り立っています。生計維持者は誰ですか。

A36 父母ともに死別し、出願者が親族(就学者以外)と同居している場合、生計維持者は同居している親族(就学者以外)のうち、
    直系親族である祖父母(2名)です。この場合、叔父夫婦は生計維持者には含まれません。



Q37 父母と死別し、出願者は一人暮らしをしています。生計維持者は誰ですか。

A37 父母ともに死別し、出願者が親族(就学者以外)と同居していない場合、生計維持者は出願者(1名)です。



Q38 父母と死別し、出願者は就学者である兄と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A38 父母ともに死別し、出願者が親族(就学者以外)とは同居していない場合、生計維持者は出願者(1名)です。



Q39 今年に入ってから父と死別しました。出願者および妹は昨年まで父の扶養に入っていたため、所得証明書上では
      父の扶養親族となっています。生計維持者は誰ですか。

A39 存命の母(1名)です。
    なお、妹が生計維持者である母の所得証明書上で扶養親族として計上されていない場合は、家族数に含めることはできません。



父母とともにいるが、連絡・意思疎通が困難等の場合

Q40 父母は生存していますが、父は行方不明で、出願者は母と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A40 父の「行方不明者届受理証明」を提出できる場合、母(1名)を生計維持者とすることができます。



Q41 父母ともに行方不明で、祖父母と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A41 父母それぞれの「行方不明者届受理証明」を提出できる場合、祖父母(2名)を生計維持者とすることができます。



Q42 父は外国籍で現在は海外に居住しています。出願者は母と同居していますが、父からの援助はありません。
      生計維持者は誰ですか。

A42 生計維持者は父母(2名)です。なお、父の所得証明書・住民票が日本の市区町村で発行できない場合、出願できません。



Q43 父母はいますが、父からDVを受けて避難しています。出願者は母と同居しています。父からの援助はありません。
      生計維持者は誰ですか。

A43 父からの「DV保護証明」を提出できる場合、母(1名)を生計維持者とすることができます。



Q44 父は2年前から寝たきりで意思疎通が図れません。父の障害年金と母の収入で生活しています。生計維持者は誰ですか。

A44 意思疎通の可否や収入状況に関わらず、父母がいる場合、生計維持者は父母(2名)です。



Q45 父母は離婚していませんが、父とは同居しておらず、母は精神的な病により入院中で意思疎通が図れません。
      そのため、出願者は祖母および叔父と同居しています。生計維持者は誰ですか。

A45 同居状況や意思疎通の可否に関わらず、父母が婚姻関係にある場合、生計維持者は父母(2名)です。



社会的養護を必要とする場合

「社会的養護を必要とする」とは、次の@またはAのいずれかに該当し、
かつ現在同居する親族(就学者以外)および配偶者がいない状態であることをいいます。

@ 次のいずれかの時点において、児童養護施設等への入所等(※)の措置、または一時保護の措置を受けている
 ・満18歳となる前日時点
 ・満18歳となった日以降、大学に進学するまでの間

A 高等学校等を卒業することにより満18歳となる日の前日までに、児童養護施設等への入所等(※)の措置、
  または一時保護の措置が解除された

(※)児童養護施設への入所、または里親・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)・
   児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)への委託


Q46 出願者は児童養護施設で生活しており「社会的養護を必要とする」条件に該当します。生計維持者は誰ですか。

A46 父母の有無に関わらず、「社会的養護を必要とする」条件に該当する場合、生計維持者は出願者(1名)です。



Q47 出願者は18歳時点で児童養護施設に入所していましたが、現在は一人暮らしをしています。
      家賃や生活費は父母が支払っています。生計維持者は誰ですか。

A47 父母が家賃や生活費を支払っていても、出願者と同居していなければ、生計維持者は出願者(1名)です。



Q48 出願者は現在、大学の寮で生活していますが、大学入学前までは里親と同居していました。
      両親(または父母のどちらか)が健在ですが、生計維持者は誰ですか。

A48 満18歳となる日の前日において里親に養育されていた場合、「社会的養護を必要とする」条件に該当します。
    父母が健在であっても、出願者と同居していなければ、生計維持者は出願者(1名)です。



Q49 出願者は、大学入学前までは里親と同居していました。現在は結婚し、出願者が配偶者の住民税の扶養控除対象となっています。
      生計維持者は誰ですか。

A49 出願者が結婚している場合、生計維持者は出願者と配偶者(2名)です。




同一生計家族数に関するQ&A



Q50 家族構成は父・母・出願者・兄です。
      出願者および兄は、父の所得証明書上で扶養親族として計上されていますが、現在兄は遠方の大学に通っており、
      一人暮らしをしています。この場合、兄は同一生計家族数に含まれますか。

A50 願書への兄の氏名記入および兄の住民票の提出があれば、兄は家族数に含め、家族数は「4人」となります。



Q51 家族構成は父・母・出願者・兄です。
      出願者および兄は、父の所得証明書上で扶養親族として計上されていますが、現在兄は就職して一人暮らしをしており、
      父の扶養親族からも外れています。この場合、兄は同一生計家族数に含まれますか。

A51 願書への兄の氏名記入および兄の住民票の提出があれば、兄は家族数に含め、家族数は「4人」となります。



Q52 家族構成は母・出願者(20歳)・兄(23歳)です。
      出願者は、昨年の所得が扶養認定基準を超えたため昨年は扶養から外れており、生計維持者である母の所得証明書上では
      特定扶養人数が「1人」となっています。この場合、兄は同一生計家族数に含まれますか。

A52 所得証明書上の特定扶養人数が「1人」の場合、その扶養親族が出願者か兄であるかを判別できません。
    そのため、当該扶養親族を出願者とみなし、兄は家族数に含めず、家族数は「2人」となります。

    ただし、以下のいずれかの書類提出および兄の住民票の提出があれば、兄を家族数に含めることができます。
    ・母の源泉徴収票(兄が被扶養者であることが確認できるもの)
    ・出願者の所得証明書(母の扶養に入っていないことが確認できるもの)

    なお、この場合、出願者は生計維持者には含まれないため、所得は合算対象とはなりません。



Q53 家族構成は母・出願者(20歳)・妹(14歳)です。
      出願者は、生計維持者である母の扶養に入っておらず、母の所得証明書では16歳未満の扶養人数が「1人」となっています。
      この場合、妹は同一生計家族数に含まれますか。

A53 所得証明書上の「16歳未満の扶養人数が1人」の場合、年齢から明らかにその扶養親族が出願者ではなく妹であると判断できます。
    そのため、願書への妹の氏名記入および妹の住民票の提出があれば、妹は家族数に含め、家族数は「3人」となります。




所得(課税)証明書に関するQ&A



Q54 誰の所得(課税)証明書が必要ですか。

A54 生計維持者全員分の所得(課税)証明書または非課税証明書が必要です。※収入の有無は問いません。
    生計維持者については「生計維持者に関するQ&A」をご参照ください。



Q55 所得(課税)証明書の対象期間と現在を比べると、収入が大きく異なるのですが考慮してもらえますか。

A55 転職、失業、退職(定年含む)等により収入が減少している場合であっても、選考は昨年の所得で行います。



Q56 生計維持者である父は海外に居住・就労しているため、日本の市区町村発行の所得(課税)証明書が提出できないのですが、
      どうしたらよいですか。

A56 所得(課税)証明書が日本の市区町村で発行できない場合、出願できません。




住民票に関するQ&A



Q57 住民票に記載の住所と、出願者の現住所が異なるのですが、願書に記入する現住所は住民票と一致する必要がありますか。

A57 願書に記入いただく現住所は、出願者が実際に居住されている住所を記入してください。
    その現住所に郵便物を送付する場合があります。



Q58 就職等により、今年から生計維持者である父の扶養から外れた兄の住民票も必要ですか。

A58 兄を同一生計家族数に含める場合は必要です。



Q59 別居中ですが、生計維持者である父の所得証明書上の扶養親族として計上されている祖母の住民票も必要ですか。

A59 祖母を同一生計家族数に含める場合は必要です。



Q60 住民票には、同一生計家族に含めない祖母も記載されています。祖母が記載されないよう、除外して発行しても良いですか。

A60 いいえ、除外しないでください。住民票は同一世帯全員が記載されたものを提出してください。
    ただし、願書の「生計を同一にする家族」欄に記入いただく必要はございません。

お問い合わせ


各大学・高校奨学金ご担当の方へ


申込方法・書類等については下記までご連絡ください。

公益財団法人 小野奨学会
〒541-0046  大阪市中央区平野町2丁目6番11号 ホーコス伏見屋ビル301号室
メールアドレス: jimukyoku@ono-syougakukai.com


学生・保護者の方へ


学生、保護者からの当会への直接のお申込み、お問い合わせは一切受け付けておりません。

各大学の学生課等及び高校奨学金ご担当者を通じてお申込み・お問い合わせください。

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